刀剣類は誰でも所有することができますか?

「登録証」の付いている刀剣類なら誰でも所有することができます。また譲渡することも可能です。
刀剣類ひとつ一つに「登録証」が付くので、猟銃のように警察の許可(所持の免許)は必要ありません。
ただし、法律よりその刀剣類を入手した日から20日以内に「登録証」の記載事項をもれなく記入し、その刀剣類を登録してある各都道府県教育委員会宛てに「銃砲刀剣類等所有者変更届」を郵送する必要があります。
また、刀剣類と同様に古式銃砲も「登録証」の付いているものであれば所有・譲渡することができます。
刀剣類であっても刃長が15センチに満たない物であれば「登録」の必要はありません。

刀剣類を海外へ持ち出すことはできますか?

輸出監査証明があれば持ち出すことができます。
登録されている刀剣類は美術品なので、文化庁文化財保護部美術工芸課に申請(郵送可)を出して、国指定の文化財(国宝 ・重要文化財・重要美術品)に該当しない刀剣であることの証明(輸出監査証明)を交付してもらう必要があります。
申請書と海外へ持ち出す刀剣の登録証の提出後、約2週間後に輸出監査証明が交付され、この輸出監査証明と刀剣を税関へ提出すれば海外へ持ち出すことができます。

海外から日本へ持込みたいのですが、どうすればよいですか?

まず空湾警察に申告し、「持込み許可証」を発行してもらいます。
その後、最寄の教育委員会で審査を受け、登録証の交付をしてもらう必要があります

実際に品物を見ることはできますか?

和歌山に店舗を構えており、現物の展示をしておりますので、ご来店いただいた場合にはご購入希望商品の現物確認が可能です。